ブロードバンドに動きの悪い大洲市ですが・・・
大洲市光ファイバケーブルの開放について担当: 情 報管理課 / 掲載日: 2010/06/22
大洲市光ファイバケーブルの開放について
1 目的
大洲市が保有する地域イントラネット光ファイバケーブルを、情報化の進展に対応したブロードバンド等の情報通信環境の整備を目的として開放します。
2 貸付対象者
光ファイバケーブルの貸付対象者は、以下のとおりとします。
(1)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づき電気通信事業者の登録を受けた者又は同法第16条第1項の規定に基づき電気通信事業者の届出をした者。
(2)インターネットアクセスサービスが提供できるケーブルテレビ事業者
3 貸付条件
(1)貸付区間:別表のとおり
・ クロージャー間での貸付とします。
(2)貸付期間:IRU契約(※)により原則として10年間とします。
※IRU契約とは、関係当事者の同意なしに契約破棄あるいは終了ができない長期的、安定的な使用権
4 貸付手続き
貸付申請から契約に至る事務手続きは、大洲市光ファイバケーブルの貸し付けに関する要綱 に基づいて行います。
(1)事前協議
(2)大洲市光ファイバケーブル借受申請書及び添付書類の提出
(3)大洲市から総務省へ届出
(4)大洲市光ファイバケーブル貸付承認書による通知
(5)契約の締結
5 貸付料
貸付料は、年額1芯1メートルあたり1円(消費税抜き)とします。
6 費用負担
光ファイバケーブルの芯線等の保守、工事、災害等により費用が発生した場合は、費用の2分の1の額を負担していただきます。ただし、1経路当たり100,000円で積算した金額を、年間限度額とします。
7 光ファイバケーブルの接続費用について
接続に必要な費用は、利用者の負担とします。
8 責任分界点
クロージャー中の接続点より借受人側は、自らの責任において管理していただきます。
9 情報公開
使用許可を受けた者は、原則として利用内容の情報を市のホームページ等で公開することを承諾していただきます。
10 募集期間
今回の募集は、平成22年7月22日(木曜)午後5時までとします。
借受申請書及び添付書類を提出してください(必着)
11 問合わせ等
大洲市役所企画財政部 情報管理課
TEL:0893-24-1738(直通)
TEL:0893-24-2111(内線 371)
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